退職金と年金の税金はどう違う? ─ 一時金 vs 年金を具体例で徹底解説

退職金の受け取り方で「税金」はどう変わる?

退職金は「一時金」か「年金」かで税金が大きく変わります。

・一時金 → 退職所得(分離課税)
・年金 → 雑所得(総合課税)

どちらも税制優遇がありますが、「優遇の仕組み」が全く違います。

・退職所得は“勤続年数に比例して”控除が増える
・雑所得(年金)は勤続年数に関係なく“年齢だけで”控除が決まる

そのため、どちらが有利かは人によって変わります。

この記事では、サラリーマン税理士である私MKが、具体例を使って徹底解説します。

一時金は「退職所得」:勤続年数に応じた大きな控除が最大の特徴

退職金を一括で受け取ると「退職所得」になります。

最大の特徴は、勤続年数に応じて控除額が大きく増えることです。

退職所得控除の計算

退職所得控除は次の式で求めます。

・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超 :800万円 + 70万円 ×(勤続年数−20年)

具体例を見てみましょう。

退職所得控除の具体例

・勤続20年 → 40万×20=800万円
・勤続30年 → 800万+70万×10=1,500万円
・勤続40年 → 800万+70万×20=2,200万円

つまり、
勤続30年なら1,500万円まで税金がかからない
という強力な優遇です。

※「非課税になる」と断定できるのは控除以内に収まった場合のみです。

1/2課税でさらに税額が下がる

退職所得は、退職所得控除を差し引いたあとで 金額を1/2にして課税 します。

これが非常に大きい。

例:勤続30年で退職金2,500万円だった場合

①退職所得控除:1,500万円
②差引:2,500万円 − 1,500万円 = 1,000万円
③課税対象:1,000万円 × 1/2 = 500万円

通常の雑所得なら1,000万円に税率がかかるところ、
退職所得では 課税対象が500万円まで圧縮 されます。

これによって、税率が大幅に下がります。

税率がどう変わるか(具体例)

・課税所得1,000万円 → 税率33%
・課税所得500万円 → 税率20%

なんと 13%も税率が違う のです。

具体例があると「1/2課税の威力」がよくわかると思います。

退職所得は「分離課税」:給与と合算しないため税率が上がりにくい

分離課税とは、

退職所得だけで税額計算する制度
であり、他の所得と合算しません。

分離課税の具体例

たとえば、

・退職所得(課税対象)800万円
・給与等の他の所得 800万円

もし総合課税なら合計1,600万円となり、
税率は 33% が適用されます。

しかし退職所得は分離課税のため、

・退職所得(800万円)→税率23%
・給与等(800万円)→税率23%

というように、別々に税率が決まる のです。

これにより、
「合計額で高い税率帯に押し上げられる」現象が回避されます。

→これが退職所得が“有利”と言われる本質です。

一方で、年金は「雑所得」:総合課税で他の所得と合算される

同じ退職金でも、年金として受け取ると「雑所得」になります。

雑所得は総合課税です。

・給与所得
・不動産所得
・配当(総合課税選択)
・副業所得
・公的年金
・企業年金(DB)
・DCの年金

すべて合算して税率が決まります。

雑所得の税率は累進課税

課税所得が増えると税率も上がる仕組みです。

5% → 10% → 20% → 23% → 33% → 40% → 45%

退職金を年金で受け取る場合、
他の所得が多い人は高い税率が適用されます。

年金受給にも優遇がある(公的年金等控除)

大事なのは、

退職金の年金部分(DB年金・DC年金)は公的年金扱い
になるということ。

つまり、公的年金等控除が使えます。

・65歳未満 → 年60万円
・65歳以上 → 年110万円

ここまでは雑所得が発生しません。

これは年金受給の大きなメリットです。

※「年金は雑所得だから全部損」という誤解を避けるのが重要です。

では結局、一時金と年金はどちらが得なのか?

結論から言えば──

・一般的なサラリーマン → 一時金(退職所得)が有利なことが多い
・例外的に年金が有利になるケースもある(超重要)

という二段構えです。

一時金が有利な理由(本質)

優遇の理由は次の2点です。

① 退職所得控除が勤続年数に比例して増える
② 1/2課税で課税所得が圧縮される

対して年金は:

・勤続年数で控除額は変わらない
・控除は「60万円/110万円」のみ

です。

ここが最大の違いです。

ただし“勤続年数が短いのに退職金が大きい人”は注意

具体例:

・勤続15年
・退職金2,000万円

この場合、退職所得控除は
40万円×15=600万円しかありません。

差引:2,000万−600万=1,400万円
1/2課税後:700万円

700万円なら税率23%・33%に入る可能性があり、
退職所得でも高い税率帯になることがあります。

一方、年金で受け取れば:

・年金額が小分けになる
・公的年金等控除60万円(110万円)が毎年使える
・課税所得が低い年は5%〜10%で済む

ということが起こり、
年金受給の方が有利に働くケースがある のです。

極端な例:高額退職金で逆転するケース

退職金が3,000万〜5,000万円を超える層では、

・退職所得でも高い税率帯に入る
・一時金だと税率33%〜45%の可能性
・年金で受給すれば年ごとの所得が小分けになる

結果、
年金受給の方が総税額が低くなる ことがあります。

この“逆転パターン”は実務で一定数存在します。

まとめ:退職金の選択は「控除」と「税率」の仕組み理解が必須

・退職所得控除は勤続年数に比例して増える
・1/2課税は強力
・分離課税は高税率帯への突入を防ぐ
・年金受給にも公的年金等控除(60万/110万)がある
・高額退職金や勤続短い人では年金有利のケースもある

このように、どちらが有利かは“人によって異なる”ため、
必ずシミュレーションが必要です。

次の記事では、具体的なケーススタディとして、

・退職金3000万円のAさんは一時金が有利
・退職金5000万円のBさんは年金が有利
・翌年の国保がどう動くか

といった、現実的な数字を使って比較します。

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