令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日公表)速報整理|法人課税・所得税(NISA含む)


本記事は、令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日公表)の本文から、法人課税・所得税およびNISAに関する記述を抽出し、解説や評価を加えず、事実関係のみを速報整理したものです。

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法人課税

  • 国内における高付加価値化型の設備投資を促進する観点から、大胆な設備投資の促進に向けた税制を創設する。建物を含め、投資下限額35億円以上(中小企業者等については5億円以上)及びROI水準15%の基準を満たす設備投資に対し、即時償却又は高い税額控除率を適用する。〔新設〕(-7-)
  • 輸出入取引に係る条件の著しい変化など事業環境の急激な変化による影響への対応を行うための計画の認定を受けた事業者について、最大3年間の繰越税額控除を可能とする。〔新設〕(-7-)
  • 研究開発税制において、新たに「戦略技術領域型」を創設し、重点産業技術に係る試験研究費について、既存の措置と別枠の税額控除率・控除上限を設定する。〔新設〕(-8-)
  • 戦略技術領域型に係る研究開発について、認定を受けた研究開発機関と企業の共同・委託研究にも高い税額控除率を設け、3年間の繰越税額控除を設ける。〔新設〕(-8-)
  • 研究開発税制の一般型について、控除率カーブ及び控除上限の変動措置について見直しを行う。〔見直し〕(-8-、-11-)
  • 海外への委託研究について、一定の制限(令和8年度70%、令和9年度60%、令和10年度50%)を設ける。〔見直し〕(-11-)
  • オープンイノベーション促進税制について、M&A型における対象株式の範囲の追加、特別勘定の取崩方法の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。〔見直し・延長〕(-8-)
  • 賃上げ促進税制について、大企業向け措置は適用期限を待たずに廃止する。〔見直し〕(-11-)
  • 賃上げ促進税制の中堅企業向け措置について、令和8年度は要件を強化しつつ継続し、適用期限をもって廃止する。〔見直し〕(-11-)
  • 賃上げ促進税制の中小企業向け措置について、令和8年度は現行制度を維持する。〔延長〕(-11-)
  • 教育訓練費増加に係る上乗せ要件を廃止する。〔見直し〕(-11-)
  • 特定の租税特別措置について、設備投資と賃上げに係る要件を同時に達成することを求めるなど、不適用措置の要件を強化し、不適用対象を拡充する。〔見直し〕(-12-)
  • 中小企業者等が取得時に全額損金算入できる少額減価償却資産の取得価額基準を30万円未満から40万円未満に引き上げた上で、3年延長する。〔見直し・延長〕(-14-)
  • 中小企業技術基盤強化税制について、新たに3年間の繰越税額控除を導入する。〔新設〕(-14-)
  • 法人版事業承継税制(特例措置)について、特例承継計画の提出期限を令和9年9月末まで延長する。〔延長〕(-14-)
  • 地方拠点強化税制について、中古資産の取得を可能とする等の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。〔見直し・延長〕(-15-)

所得税

  • 物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設する。基礎控除の本則部分について、直近2年間の消費者物価指数(総合)の上昇率を乗じて調整する。〔新設〕(-4-)
  • 給与所得控除の最低保障額について、基礎控除と同様の物価連動措置を講ずる。〔新設〕(-4-)
  • 令和8年・9年分所得に適用される控除額として、基礎控除を58万円から62万円に、給与所得控除の最低保障額を65万円から69万円に引き上げる。〔見直し〕(-4-)
  • 基礎控除の特例について、課税最低限を178万円に先取りして引き上げるため、基礎控除及び給与所得控除の特例額を引き上げ、対象者範囲を拡大する。(-5-)
  • 上記基礎控除等の特例措置について、令和8年・9年の時限措置として講ずる。(-5-)
  • 食事支給及びマイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額等、長年据え置かれてきた税制上の基準額を引き上げる。〔見直し〕(-6-)
  • 自治体と連携した産業用地整備に係る土地等の譲渡所得について、所得税率の軽減措置を講ずる。〔新設〕(-14-)
  • 住宅ローン控除について、適用期限を5年間延長した上で、省エネ性能の高い既存住宅に係る借入限度額の引上げ等を行う。〔見直し・延長〕(-9-)
  • 住宅ローン控除において、所得税額から控除しきれない額を一定範囲で個人住民税から控除する措置を講ずる。(-9-)
  • 極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について、基準所得金額から控除する特別控除額を3.3億円から1.65億円に引き下げ、税率を22.5%から30%に引き上げる。〔見直し〕(-20-)
  • 上記極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置は、令和9年分の所得税から適用する。〔見直し〕(-20-)
  • 復興特別所得税について、税率を1%引き下げる。〔見直し〕(-29-)

NISA関連

  • NISAについて、次世代の資産形成を支援する観点から、つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで拡充する。(-12-)
  • 口座保有者が0~17歳の場合、年間投資枠を60万円、非課税保有限度額を600万円とする。(-12-)
  • 口座保有者が12歳以降の場合、本人の同意を得た場合に限り、親権者等による払出しを可能とする。(-12-)
  • 口座保有者が18歳に達した際、年間投資枠等について18歳以上向けの制度に移行する。(-12-)
  • つみたて投資枠の対象となる指数について、国内市場を対象とした一定の株式指数を新たに追加する。(-13-)
  • 一定の広がりのある地域を対象とした先進国・新興国の株式指数単体で組成された投資信託商品を追加する。(-13-)
  • 債券が運用資産の50%を超える投資信託を、つみたて投資枠の対象に加える。(-13-)